障がい者支援サービス利用案内

障がい福祉サービスの種別

障がい福祉サービスは、障害者総合支援法による事業と地域生活支援事業に大別されます。

※ 障害者総合支援法
平成25年4月1日より、障害者自立支援法の名称が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(通称:障害者総合支援法)」へ変更されました。障害者総合支援法の施行に伴い、障がい福祉サービスは、障がいの種別(身体・知的・精神)にかかわらず必要なサービスを利用できるよう、サービスの利用が一元化されました。中野市からの支給の決定を受けると、利用者はサービス事業所を選択し、利用に関する契約を事業所と結びます。

障害者総合支援法による事業の種類

介護給付
居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
同行援護 視覚障がいにより移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護及び日常生活の支援を行います。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
訓練等給付
自立訓練 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。機能訓練と生活訓練があります。
就労移行支援 一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。
共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴・排せつ・食事の介護等の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。さらに入居者間の交流を保ちながら一人で暮らしたいというニーズに応えるためにサテライト型住居があります。

地域生活支援事業の種類

移動支援 円滑に外出できるよう、移動を支援します。
地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です。
福祉ホーム 住居を必要としている人に、低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。

障がい福祉サービスの利用について

障害支援区分の認定を受ける必要があります。

障がい福祉サービス 利用の流れ

1. 申請 中野市役所福祉課障がい福祉係へサービス利用の申請をして、障害支援区分の認定を受けます。
2. サービス等利用計画案の提出 指定特定相談支援事業者(※)で「サービス等利用計画案」を作成し、中野市役所同課同係へ提出します。※ 障害者総合支援法のサービスを希望する人に対し、サービス等利用計画の作成等を行います。
3. 支給決定 中野市は、提出された計画案や勘案すべき事項をふまえ、支給決定します。
4. サービス等利用計画を作成 指定特定相談支援事業者”は、支給決定後サービス担当者会議を開催し、サービス事業者との連絡調整を行い、実際に利用する「サービス等利用計画」を作成します。
5. サービス利用開始 サービスが利用できます。一定期間ごとにモニタリングをしてサービス等利用計画を見直します。
お問合わせ先

ララつぼみちゃん

中野市社会福祉協議会 事務局
〒383-0042 長野県中野市大字西条70-1中野市福祉ふれあいセンター内(地図
TEL:0269-26-3111(代表)FAX:0269-23-1662
社会福祉法人 中野市社会福祉協議会
〒383-0042 長野県中野市大字西条70-1中野市福祉ふれあいセンター内(地図TEL:0269-26-3111(代表)
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