ボランティア活動保険
ご加入いただける方
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体(※登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地域福祉活動の推進に取り組む団体です)
対象となるボランティア活動
日本国内における「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、次の1~3までのいずれかに該当する活動とします。
- グループの会則に則り企画、立案された活動であること
- 社会福祉協議会に届け出た活動であること
- 社会福祉協議会に委嘱された活動であること
対象とならない活動
- 自発的な意思による活動とは考え難いもの
- PTA、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的でつくられた団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動
- 有償ボランティア活動
- 自宅で行う活動
- 保険上対象外となっている以下のようなボランティア活動(海難・山岳救助ボランティア、害獣駆除、野焼き・山焼き、チェーンソーを使った森林ボランティア)
補償内容
ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合や偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払します。天災タイプでは、基本タイプにおける補償に加え、天災(地震、噴火、津波)によるケガも補償します。(賠償責任の補償は基本タイプと同じです)
年間保険料
加入プラン | 基本タイプ | 天災タイプ |
---|---|---|
Aプラン | 350円 | 500円 |
Bプラン | 510円 | 710円 |
補償期間
令和6年4月1日午前0時から令和7年3月31日午後12時までとなります。※中途加入の場合は、加入申込手続き完了日の翌日午前0時から令和7年3月31日午後12時までとなります。詳細につきましては「令和6年度ボランティア活動保険」(PDFファイル)をご覧ください。
ボランティア行事用保険
ご加入いただける方
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体(※登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人、社団法人、財団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地域福祉活動の推進に取り組む団体です)
対象となる行事
地域福祉活動やボランティア活動の一環として日本国内で行われている各種行事
- 行政が主催する行事については、社会福祉協議会の共催・後援などの関連がないと対象になりません
- 学校からの加入申込みの場合、先生、生徒を対象とした学校管理下(クラブ活動、課外指導中などを含みます)にある行事は対象になりません
- 不特定多数の参加者が見込まれるために参加者か否かを特定できない行事は対象になりません
- グループや団体の構成員のみで行う組織活動(総会など)や親睦行事は対象になりません
保険料(1人あたり)
Aプラン(宿泊を伴わない行事)
A1行事 | A2行事 | A3行事 |
---|---|---|
1日28円 最低保険料560円/最低加入人数要件なし |
1日126円 最低保険料2,520円/最低加入人数要件なし |
1日248円 最低保険料4,960円/最低加入人数要件なし |
Bプラン(宿泊を伴う行事)
1泊2日(2日間) | 2泊3日(3日間) | 3泊4日(4日間) |
---|---|---|
239円 | 293円 | 298円 |
4泊5日(5日間) | 5泊6日(6日間) | 6泊7日(7日間) |
352円 | 357円 | 362円 |
Cプラン(宿泊を伴わないかつ参加者が事前に特定できない行事)
A1区分の行事 |
---|
1日28円 最低保険料560円/最低加入人数要件なし |
補償期間
行事開催期間(加入手続き完了日の翌日午前0時以降の行事開催日から補償されます)詳細につきましては「令和6年度ボランティア行事用保険」(PDFファイル)をご覧ください。
- お問合わせ先
- 中野市社会福祉協議会 事務局
〒383-0042 長野県中野市大字西条70-1中野市福祉ふれあいセンター内(地図)
TEL:0269-26-3111(代表)FAX:0269-23-1662